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就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援とは【精神科、心療内科編】

就労継続支援(A型およびB型)、就労移行支援とは

障碍者総合支援法という法律で規定されている就労系障害福祉サービスの中に含まれている、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業について説明します。

就労移行支援事業とは

就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、

①生産活動、職場体験との活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

②就職活動に関する支援

③その適性に応じた職場の開拓

④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援

を行う事業です。

分かりやすく言うと、就職するためにガイド、サポートを受けながら訓練していくというイメージです。

具体的には生活リズムを整えて、自分に合う仕事探し、パソコン技術などのスキルアップ、職場見学、職場体験などを支援してくれます。また、合同面接会や、求人応募、履歴書や職務経歴書の書き方のサポートもしてくれます。

目標は一般企業への就職です。

就労移行支援事業の対象者

対象者は企業等への就労を希望する者とされています。

比較的短期間(2年以内)で一般企業へ就職したい方向けです。

利用期間

利用期間は2年という制限があります。

工賃や利用費用

利用者には工賃は発生せず、利用代金がかかる場合があります。(費用に関しては前年度収入が無い方は自己負担額0円、一定の収入がある方でも月額上限9,300円など行政による自己負担額の軽減を受けることが出来ます。また、障害者手帳がない方でも医師の診断や定期的な通院があれば、利用可能な場合があります。)

 

就労継続支援A型事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う事業です。

目標は雇用契約に基づき安定した出勤、その先に一般就労を目指しますが、A型を継続することも可能です。

就労継続支援A型事業の対象者

対象者は

①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

となります。

利用期間

利用期間の制限はありません。

工賃

雇用契約に基づく労働を行うため、利用者には、おおよそ最低賃金と同程度(月70,000円程度:平成25年)が支給されています。

雇用契約すると労働者かつ利用者という位置づけになります。

一般的には契約前に体験期間があります。

 

就労継続支援B型とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業です。

目標はA型への雇用契約や一般就労を目指すことになりますが、B型を継続することも可能です。

就労継続支援B型の対象者

対象者は

①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

となります。

利用期間

利用期間の制限はありません。

工賃

利用者には作業の分の工賃が発生します。おおよそ授産施設平均工賃(平均月13,000円程度:平成25年)が支給されています。

一般的には体験期間があります。

位置づけは利用者となります。

就労継続支援A型とB型の違い

A型、B型の主たる違いは、雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用契約が成立しているか、していないかの点です。簡単にいうと、安定して定期勤務できる方はA型を利用でき、できない方はB型から始めましょうということです。

ここ数年、就労移行支援、就労継続支援A型における精神障害者の利用者数の伸びが大きくなっています。それだけ需要が増えているのです。

 

働きたいけど、自信がなくて一歩踏み出すのが不安な方は、インターネットで近くの就労移行支援、就労継続支援で検索し、お問い合わせ、ご相談されてみて下さい。